女性社会保険労務士

許認可申請

職業紹介事業や労働者派遣事業を行うためには、職業安定法および労働者派遣法に基づき、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
下記事業の許認可申請の代行を行います。

なお、会社設立とともに有料職業紹介事業や労働者派遣事業を始められる場合には、申請時期、資本金の額、事務所の場所や広さ、講習の受講申込み等、設立前から計画的に進めておいた方が良い場合もありますので、お早めにご相談下さい。

有料職業紹介事業

許可申請の手続きを行ってから実際に許可証が交付されるまでには約3ヶ月かかります。
また、「有料職業紹介事業許可基準」に基づき、下記の要件を満たす必要があります。

満たさなければならない許可基準
  • ・財産に関する要件 (資産及び自己名義預金等)
  • ・事業所に関する要件 (場所及び広さ等)
  • ・代表者及び役員に関する要件
  • ・有料職業紹介責任者に関する要件 (講習の受講義務等)
  • ・個人情報の管理および保護に関する要件
  • ・適正な事業運営に関する要件
  • ・一定の欠格事由に該当しないこと
許認可申請に必要な公的費用
  • ・登録免許税 9万円
  • ・申請手数料 5万円+18,000円×(職業紹介を行う事業所数-1)

労働者派遣事業

労働者派遣事業には次の2つの種類があります。

・特定労働者派遣事業・・・常用労働者だけを派遣

届出が必要(届けたその日から派遣事業開始が可能)

・一般労働者派遣事業・・・常用労働者及びそれ以外の登録型労働者等の派遣

許可が必要(申請後許可が下りるまでに約3か月必要)

許可の有効期間更新手続きが必要

満たさなければならない許可要件
  • ・「専ら派遣」でないこと
  • ・派遣元責任者に関する要件 (講習の受講義務等)
  • ・派遣元事業主に関する要件
  • ・教育訓練に関する要件
  • ・個人情報の管理および保護に関する要件
  • ・財産に関する要件 (資産及び自己名義預金等)
  • ・組織的基礎に関する要件
  • ・事業所に関する要件 (場所及び広さ等)
  • ・適正な事業運営に関する要件
  • ・一定の欠格事由に該当しないこと
許認可申請に必要な公的費用(一般労働者派遣事業の場合のみ)
  • ・登録免許税 9万円
  • ・申請手数料 12万円+55,000円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数-1)

報酬

種別 金額
有料職業紹介事業申請代行 100,000
一般労働者派遣事業申請代行 100,000
特定労働者派遣事業申請代行 100,000

単位:円 消費税別