職業紹介事業や労働者派遣事業を行うためには、職業安定法および労働者派遣法に基づき、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
下記事業の許認可申請の代行を行います。
なお、会社設立とともに有料職業紹介事業や労働者派遣事業を始められる場合には、申請時期、資本金の額、事務所の場所や広さ、講習の受講申込み等、設立前から計画的に進めておいた方が良い場合もありますので、お早めにご相談下さい。
許可申請の手続きを行ってから実際に許可証が交付されるまでには約3ヶ月かかります。
また、「有料職業紹介事業許可基準」に基づき、下記の要件を満たす必要があります
満たさなければならない許可基準
許認可申請に必要な公的費用
労働者派遣事業には次の2つの種類があります。
・特定労働者派遣事業・・・常用労働者だけを派遣
届出が必要(届けたその日から派遣事業開始が可能)
・一般労働者派遣事業・・・常用労働者及びそれ以外の登録型労働者等の派遣
許可が必要(申請後許可が下りるまでに約3か月必要)
許可の有効期間更新手続きが必要
満たさなければならない許可要件
許認可申請に必要な公的費用(一般労働者派遣事業の場合のみ)
有料職業紹介事業、労働者派遣事業ともに、それぞれ10万円で代行いたします。