従業員が10名以上になったら就業規則の届出が義務付けられています。
「うちの会社はまだ10名に満たないから大丈夫!」と思っていらっしゃいませんか?
10人未満で就業規則の届出の義務はなくても、所定労働時間や休日、休憩時間、残業時の割増賃金の計算の仕方など、実際にはすでに数多くのルールが存在しているのです。
就業規則とは、それら会社独自の就業に関するルールをまとめたものでいわば会社の憲法です。
規則として文書化していることで会社としての統一性・公平性がある
万が一トラブルが起こったときに根拠となる会社の方針を示すことができる
従業員が明確なルールの下に安心して働ける。それがモチベーションアップへとつながる。
リスク回避
最近では労働者自ら労働に関する知識を積極的に持ち、自分の労働環境は自分で考えるようになりました。会社としても自社の経営方針の下、明確なルールを定めておかなければ、トラブルが起こってしまった時、大きなリスクを負うことにもなりかねません。
労働契約との関係
労働契約法の施行により、合理的な就業規則を周知している場合には、就業規則の内容が労働契約となることが明文化されました。
社員との信頼関係の構築
グロウスリッシュは 「企業の発展を支えるのは人である」 と考えます。
良い人材ほどルールの明確な会社を好みます。
信頼関係抜きでは、人を育成することも真の戦力を期待することも不可能です。
コンプライアンス
新聞紙上を騒がせる数々の企業の不祥事に対する世間の反応は本当に厳しいものです。
コンプライアンスをアピールすることは社会の信用を得るためには不可欠です。
20万円~(諸規程については別料金となります)
内容等によりその都度お見積りさせていただいております。